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社長ブログ 人材コンサルタント25年史

「派遣法改正?」

「派遣法改正?」

 

 

 

人材紹介業に携わる人は、人材派遣業の事も知る努力をしないと、今後の人材ビジネスの変化に

 

ついていけないと思います。

 

人材派遣業界の変化は人材紹介業界にも大きな影響をもたらすからです。

 

改正?改悪?派遣法の条文が長いので、私が簡略化させていただきます。

 

 

 

株式会社ビジネスコーチ(人材ビジネス経営戦略コンサルティング会社)小出社長よりお送りいただいている人材ビジネスに関するニュースクリップです。

 

 

 

派遣法改正の詳細が、徐々にわかってきました。

 

改正労働者派遣法の公布通達のポイント

 

【公布通達のポイント】

 


1.
関係派遣先への労働者派遣の制限
・・・グループ企業内派遣の8割規制

(2)
派遣元事業主は、特殊の関係のある者((2)において「関係派遣先」という)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が 100 分の 80 以下となるようにしなければならない。

 

わかりますよね?親会社などへの派遣時間比率を80%以下にしなさいという事です。資本系の人材派遣会社などは苦労することが目に見えていますね。

 

2. 労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供義務の創設
・・・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
派遣元事業主は、(3)労働者派遣に関する料金の額(「労働者派遣料金額」という)の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を労働者派遣料金額の平均額で除して得た割合情報の提供を行わなければならない。

 

いくらのマージンをもらっているかを情報開示しなさいという事ですね。

 

3. 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置
・・・労働者派遣契約の解除の際の、派遣元および派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
(1) 労働者派遣契約の当事者は、労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払いに要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項を定めなければならない。
(2) 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たっては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払いに要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない

 

人材派遣会社も派遣先企業も、派遣スタッフの就業先の確保、休業手当の支払いなど労働者の雇用の安定に努力しなさいという事ですね。

 

4. 労働者派遣料金額の明示
・・・雇い入れ等の際に、派遣労働者に対して、1人当たりの派遣料金の額を明示
派遣元事業主は、次に掲げる場合には、次に定める労働者に対し、当該労働者に係る労働者派遣料金額を明示しなければならない。

 

派遣スタッフに派遣料金額を明示しなさいという事ですね。

 

5. 日雇労働者についての労働者派遣の禁止
・・・日雇派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)

 

特例を除き、日雇派遣禁止ですね。

 

6. 離職した労働者についての労働者派遣の禁止
・・・離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

(2)
派遣先は、労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

 

派遣先企業が同じ派遣フタッフを派遣してもらう場合は、離職後1年以上経過していないと駄目だという事ですね。

 

7. 労働契約申し込みみなし制度等の創設
・・・違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
(1)労働者派遣の役務の提供を受ける者が次のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申し込みをしたものとみなす。ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行った行為が次のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。

 

 

 

まさに、違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなすという事ですね。要するに正規雇用しなさいという事ですね。

 

法律の条文というのはわかりにくいですね。

 

もう少しわかりやすく書けないのでしょうか?

 

それよりも内容の問題ですが、意図がわかりやすいものと、イマイチわかりにくものがありますね。

 

上記1の「グループ企業内派遣の8割規制」はわかりやすいですが、これで困る人材派遣会社が結構あるでしょうね。資本系の人材派遣会社は独立系人材派遣会社に売却するか、外販を強化するしかないですね。

 

既にメイツ(三菱商事系)はリクルートスタッフィングに、キャプラン(伊藤忠系)はパソナに売却しましたね。

 

メイツにもキャプランにも人材紹介部門があったのですが、メイツは人材紹介から撤退しましたし、キャプランの人材紹介部門は今後どうなるか不透明です。

 

このように、人材派遣業界に対する監視の目が厳しくなると、当然各社の売上が減少するので、アウトソーシング事業とか人材紹介事業にシフトするしかないですね。

 

人材派遣会社で働いている何千・何万人の社員が人材紹介業にシフトすれば、当然ながらこの業界内の競争は更に厳しくなります。

 

また、今後は人材紹介業に対する監視の目も厳しくなる可能性が高く、人材派遣業に対する規制強化は対岸の火事ではありません。

 

皆さん、人材派遣業界にも是非関心を持ちましょう。
*今回の改正案に関するつたない私の説明で間違っている点があれば、詳しいどなたか、お教えください。何卒宜しくお願い致します。

 

「なやみはつきないな 生きているんだもの」   みつを

 

合掌。

 

 

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プロフィール


武谷 広人
人材ビジネス経験の蓄積と、自らのトップマネジメント経験を強みとする。経営幹部から専門職まで約500件の案件を成功に導く。

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